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サイトポリシー等

著作権・知的財産権について

著作権について

弊サイトに記載されている文章、画像、写真、イラスト、その他の著作物は、日本国の著作権法およびベルヌ条約等の国際条約にもとづく著作権として保護されています。

上記の著作物の著作権は、弊事務所が第三者から使用を許諾され、または提供を受けているものを除いて、弊事務所代表の小山内怜治個人に帰属します。

上記の著作物は、弊事務所の許諾なく著作物を利用することが法的に認められる場合を除いて、無断で複製、公衆送信、翻案、配布等の利用をすることはできません。

コンテンツの引用について

著作物の引用については、著作権法第23条第1項において、次のように規定されています。

著作権法第23条(引用)

公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。

著作物を引用するためには、「明瞭区別性」と「主従関係」の要件を充たす必要があります。つまり、出典を明らかにすることで、他人の著作物と自己の著作物とを区別する必要があります(明瞭区別性)。また、質・量ともに、引用著作物(自己の著作物)が主であり、被引用著作物(他人の著作物)が従である必要があります。

弊サイトのコンテンツを引用する場合、上記の要件を充たしたうえで、関連する著作権法等を遵守のうえおこなってください。

ブランドについて

弊事務所では、「契約書の達人」の呼称を弊事務所のブランドであると位置づけております。

「契約書の達人」は、2003年7月にウェブサイトのタイトルとして公表して以来、弊事務所が使用し続けているブランドです。

このようなブランドは、不正競争防止法によって保護されるものであり、これを侵害する行為は、混同惹起行為(不正競争防止法2条1項1号)や著名表示冒用行為(不正競争防止法2条1項2号)に該当します。

営業秘密について

弊事務所では、契約書の雛形、解説書、無料レポートなどのドキュメント類を配信いたしております。弊事務所では、このようなドキュメント類について、公表等を禁止しております。

これらのドキュメント類は、著作権として保護されることはもとより、不正競争防止法上の営業秘密(不正競争防止法第2条第6項)として保護されます。従いまして、これらのドキュメント類について、不正競争(不正競争防止法第2条第1項)行為をおこなうことはできません。

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最終更新日2010年2月10日